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古物営業法施行規則

■許可の申請
第1条
古物営業法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 法第5条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。