古物営業法施行規則
ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第1条第3項〜
古物営業法施行規則
第1条
3 法5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。@申請者が個人である場合には、次に掲げる場合
イ・最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
ロ・法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ・成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書。
二・未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)