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古物営業法施行規則

■古物競りあっせん業者に係る認定の通知等
第19条の7
公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

■認定古物競りあっせん業者に係る表示
第19条の8
法第21条の5第2項の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。
2 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。