古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し
第19条の10
公安委員会は、認定競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。@偽りその他不正の手段により法第21条の5第1項の認定を受けたとき。
A第19条の5第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するに至ったとき。
B第19条の6各号のいずれかに適合しなくなったとき
C法第21条の5第3項の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
D法第21条の7の規定による命令に違反したとき。
2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。