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古物営業法施行規則

■認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し
第19条の14
公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
@偽りその他の不正の手段により法第21条の6第1項の認定を受けたとき。
A第19条の12において準用する第16条の5第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するに至ったとき。
B第19条の6各号のいずれかに適合しなくなったとき
C警察本部長等が法第22条第4項において準用する同条第3項の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2 第19条の10第2項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。