ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第1条第4項〜

古物営業法施行規則

第1条
4 前項第4号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋が同法第2条第1項の規定による許可を受けた公安委員会から法第3条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第3項第1号から第3号まで(第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第2条第2項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第13条第1項の管理者として選任する場合にあっては、第3項第3号イ及びハに掲げる書類を添付しなけらばならない。