古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告
第27条
公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。■回答業務の廃止の届出
第28条
盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。2 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。