古物営業法施行規則
ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第2条〜
古物営業法施行規則
■古物の区分
第2条
法第5条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。@美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
A衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
B時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
C自動車(その他部分品を含む。)
D自動二輪車及び原動機付自動車(これらの部分品を含む。)
E自転車類(その部分品を含む。)
F写真機類(写真機、光学器等)
G事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
H機械工具類(電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
I道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音器用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等)
J皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
K書籍
L金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)