古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
第5条
5 前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第13条第1項の管理者として選任した場合において法第7条第1項の規定により公安委員会に 提出する届出書には、第1条第3項第3号(第2号に掲げる者を選任した場合にあっては、第1条第3項第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。@当該古物商又は古物市場主が公安委員会の管轄区域内に要する営業所又は古物市場について現に法第13条第1項の規定により選任している管理者である者
A当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業法第2条第1項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第2条第2項の規定により定めている管理者である者
6 法第7条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第5号の書換申請書及び許可証を提出しなければならない。
7 前条第2項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の再交付申請書」と読み替えるものとする。