古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■変更後の規約の提出
第6条
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。■許可証の返納
第7条
法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。■競り売りの届出
第8条
法第10条第1項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなけらばならない。2 法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
3 法第10条第2項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の2の競り売り届出書を提出しなければならない。