古物営業法
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>古物営業法第1条〜
古物営業法
第1章 総則
■目的
第1条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則