古物営業法
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>古物営業法第8条の2〜
古物営業法
■閲覧等
第8条の2
公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
@氏名又は名称
A第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
B許可証の番号
2 公安委員会は、前号各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則