古物営業法
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>古物営業法第14条〜
古物営業法
■営業の制限
第14条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。
2 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則