古物営業法
■盗品及び遺失物の回復
第20条
古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めるこたができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
■差止め
第21条
古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長とは、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。