ホーム>古物営業法>古物営業法第21条の2〜

古物営業法

■相手方の確認
第21条の2
古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければ、その相手方の真偽を確認するための措置をとうよう努めなければならない。

■申告
第21条の3
古物競りあっせん業者は、あっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

■記録
第21条の4
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成および保存に努めなければならない。