ホーム>古物営業法>古物営業法第23条〜

古物営業法

■指示
第23条
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される恐れがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

■営業の停止等
第24条
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくはその古物営業に関し他の法令のの規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。