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古物営業法

第2章 古物営業の許可等
第1節 古物商及び古物市場主
■許可
第3条
前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。