ホーム>古物営業法>古物営業法第33条〜

古物営業法

第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
@第14条第2項、第15条第1項、第18条第1項又は第19条第4項から第6項までの規定に違反した者
A第16条又は第17条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記載をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
B第18条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
C第19条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかった者
D第21条又は第21条の7の規定による警察本部長等の命令に違反した者