ホーム>古物営業法>古物営業法第34条〜

古物営業法

第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
@第5条第1項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
A第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
B第10条の2第1項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
C第21条の5第3項の規定に違反した者

第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
@第7条もしくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条若しくは第10条の2第2項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載を提出した者
A第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者
B第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
C第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者