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古物営業法

第36条
第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第37条
過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科刑に処する。

第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第39条
第8条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。