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古物営業法 附則

経過措置
第2条
この法律の施行前に改正前の古物営業法第10条の規定によりされた届出は、改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第10条第1項又は第2項の規定によりされた届出とみなす。

第3条
この法律の施行の際現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第10条の2第1項の規定の適用については、同項中「営業開始の日から2週間以内に」とあるのは、「古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から2月を経過するまでに」とする。

第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成16年12月1日法律第147号抄)
施行期日
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。