古物営業法
古物商許可の申請代行サービス
古物商 許可 申請 大阪 神戸
ホーム
>
古物営業法
>古物営業法第5条〜
古物営業法
■許可の手続き及び許可証
第5条
第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
@氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業所又は古物市場の名称及び所在地
B営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
C第13条第1項の管理者の氏名及び住所
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則