古物営業法
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>古物営業法第6条〜
古物営業法
■許可の取消し
第6条
公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
@偽りその他不正の手段により許可を受けたこと
A第4条各号(同条第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当すること。
B許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
C3月以上所在不明であること。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則