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古物商って何?

「古物商」とは古物を扱う商売のことで、許可制になっていて、公安委員会(所轄の警察署)に申請して「古物商」の許可を取得しなければ商売ができません。

つまり、どの種類のリサイクルショップでも、店を始めるときは「古物商」の免許を取らなければ、一切営業ができません。もし無許可で営業すると、法律違反で罰せられます。

古物の定義
では古物商が扱う「古物」とはどんなものなのでしょう。次のようなものを指します。
@1度使用された物品
A使用されない物品で、使用のために取引されたもの。
Bこれらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ちょっとややこしいですね。あんまりピンとこないと思いますので、この@〜Bに説明を加えます。
「物品」には「鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれますが、「大型機械類(船舶、工作機械、航空機、その他これに類するもの)で政令で定めるもの」は除外されます。

「使用」とは、その物本来の目的にしたがって使うことです。「幾分の手入れ」とは、その物が本来有する性質や用途を変えないで、修理することです。

Aはどういう意味でしょうか。これは、一度も使用されていない物品であっても、それがいったん人手(消費者)に渡った場合は、すべて、古物扱いになる、という意味です。例えば、お中元でもらった贈答品などで手つかずになっているもの、そうした物品はたとえ実質的に新品でも古物と見なされます。

古物商の定義
以下「古物営業法」より抜粋します。
◆@古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

◆A古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業

@を「1号営業」、Aを「2号営業」といいます。

以下のような場合は、古物営業とはいえず、「古物商」の許可は必要ありません。
◆@古物の買い取りを行わずに、売却だけを行うとき。また、無償あるいは引き取り料を取って引き取った古物を、修理して販売すること。

◆A自分が売却した物を、その売却相手から買い受けることのみを行う場合。つまり、業者が客に物を売却した後、その客から同じ物を、第三者を介さずに買い戻すことのみを行う場合。