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ネットで営業する場合はURLの届出が必要


古物商の免許を取得したあと、インターネットを利用して商品を売買する場合、都道府県の公安委員会にURLの届出をしなければいけません。

インターネット上にサイトを開設して取引を行う場合には、送信元識別符号(URL)の記載が必要になります。URLの疎明資料とは、開設するホームページのURLの使用権限を持っていることを証明する資料のことです。

「プロバイダやモールショップの運営者からURLを割り当てられている場合」には、そのプロバイダやモールショップの運営者からそのURLの割当てを受けた際の通知書等の写しなどが該当します。

「独自のURLを持った場合」で、URLを代行会社が取得した場合には、その代行会社が発行した通知書等の写し。それ以外の場合又は通知書等の写しを紛失した場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で所要の疎明ができるときならば、それを印刷した書面を提出することができます。