ホーム>古物商になれない人

こんな人は古物商の許可を取得できません

以下が欠格事由です。
◆@禁治産者、準禁治産者、破産者で、復権を得ない人

◆A禁固以上の刑に処せられるか、古物営業法や財産法に違反し罰金刑に処せられた人で、執行が終わった日、あるいは執行を受けることのなくなった日から5年以上経過していない人

◆B住居の定まらない人

◆C古物営業の許可を取り消されてから3年以上経過していない人

◆D3年以内に無許可営業で罰金刑になった人

◆E法に違反して、二度以上の罰金刑になり、さらに改悛が見られないと判断された人

◆F未婚の未成年者。ただし、その人が古物商や古物市場主の相続人で、その法定代理人がどの項目にも当てはまらない場合は許可を取得できる。

◆G法人の場合で、役員がどの項目かに当てはまる場合。

※注意点※
@の禁治産者とは、心神喪失の状態にあり、自ら財産を管理し得る能力のない人のことです。成年被後見人、被保佐人などが当てはまります。
Cの場合は、本人だけでなく、同居中の親族のなかにそれと同じ条件の人、あるいは営業停止を受けた人がいる場合も、許可されない。

細かい疑問点は事前に所轄の警察署(申請書類を提出する場所)に確認しておくのが良いでしょう。確認せずに申請し、許可がおりなかった場合許可審査手数料1万9000円が無駄になります。